素行調査なら探偵王 赤の他人や隣人でも素行調査依頼は出来る?

赤の他人や隣人でも素行調査依頼は出来る?

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素行調査とは

素行調査の目的

対象者の行動や経歴などを調査する素行調査。

  • 彼氏彼女がいるのか?
  • どこに住んでいるのか?
  • 普段どういった生活をしているのか?
  • どういった職場で働いているのか?

などを、特定することが出来ます。

通常であれば、浮気相手やストーカー被害を受けている場合に用いられます。

その素行調査ですが、赤の他人の場合でも用いることが出来るのでしょうか?

探偵によって違う

対象者が赤の他人の場合

探偵業法には、

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

と、このように、定められています。

赤の他人の素行調査をする目的が、何かにって、犯罪行為に使われるのか、違法な取扱がされるのかが変わってきます。

通常の場合だと、赤の他人のことを調べようとしません。

そのことを、探偵が、違法と捉えるのか違法と捉えないのかによって変わってきます。

上記でも記載しましたが、探偵にとって怖いのは調査結果を犯罪などに使用されないかということです。

ケースによっては探偵にも罰則の適用もあるので、最近では依頼を受けるとしてもかなり契約時には厳重な手続きを踏むことになります。

具体的には

  • 調査目的の確認
  • 調査結果を犯罪的なことに使用しないことの誓約

などが、挙げられます。

特に2つめの誓約というのは依頼者が、その後勝手に犯罪目的に使用しても、一定程度探偵に責任が及ぶことを避けることも可能です。

そのため、今回のような素行調査では、まず署名させられると考えて良いでしょう。

対象者が隣人の場合

対象者が隣人の場合は、ストーカー被害や嫌がらせ被害を受けているケースが考えられます。

こういったケースでは、個人情報保護法第18条の「利用目的通知」を除外する特例の要約にもあるように、

・「依頼者が犯罪その他不正な行為の被害を受け、被害防止に必要な調査の時」

→「ストーカー調査」「素行調査」「犯罪調査」が可能

が適用され、依頼を受けているケースが多いです。

ただ、

  • 隣人のことが気になる
  • 隣人に一目惚れした

という理由であれば、調査結果が、ストーカー行為に使われる可能性があります。

そのため、上記の赤の他人の場合と同様に、犯罪に用いないという誓約などが求められます。

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