素行調査なら探偵王 探偵の素行調査は違法・法律違反か?

探偵の素行調査は違法・法律違反か?

探偵の素行調査は違法・法律違反か?

違法にならない素行調査の範囲

探偵業法で定められている範囲

探偵は「探偵業の業務の適正化に関する法律」により、探偵ができる業務は

  • 尾行
  • 張り込み
  • 聞き込み

と定められています。

そのため、これを超えた調査は、違法となり、処罰の対象となってしまいます。

違法な手段による調査とはどのようなものがあたるかですが、

  • 対象者の身辺に盗聴器を仕掛ける
  • 郵便物を勝手に抜き取って開封する
  • 合い鍵を手に入れて住居に侵入する
  • パソコンやスマホのデータを持ち主の許可なく勝手に調べる

など、こうした行為はすべて探偵業法で禁止されており、違法となります。

また、こういった調査は、個人情報保護法に反するのでは?という声も多く聞きます。

しかし、個人情報を調べる行為そのものについては、違法性はありません。

ただ、調べた個人情報を勝手に公表したり、不特定多数の業者間で共有することはやってはいけません。

探偵と個人情報保護法の関係とは

また、個人情報保護法が規定するものに、「個人情報の利用目的通知」があります。

「この度の個人情報の収集にあたっては、こういう目的のみに限定して使います」といった文言がそれに該当します。

様々なサイトの個人情報保護方針に書かれている文言です。

しかし、探偵業者が客から特定人物の調査を依頼され、「○○様から依頼を受けたので、あなたの身辺・経歴を調査します」と調査対象者に通知して同意を得るわけにはいきません。

そこで警察庁生活安全局は、2005年4月に個人情報保護法が完全施行される前に、「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」を定め、探偵業者の救済を図りました。

個人情報保護法第18条の「利用目的通知」を除外する特例の要約がそれにあたります。

・「対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届け出のない事実婚を含む)で、民法752条の義務その他法令上の義務の履行確保に必要な調査の時」

→「浮気調査」が可能

・「対象者が依頼者の親権に服する子で、民法820条の権利その他法令上の権利、義務の履行に必要な調査の時」

→「家出人捜索」「イジメ調査」が可能

・「対象者が依頼者の法律行為の相手方で、法律行為の判断に必要な調査の時」

→「素行調査」「結婚調査」「身元調査」「経歴調査」「信用調査」「家出人捜索」など、大方の調査が可能

・「依頼者が犯罪その他不正な行為の被害を受け、被害防止に必要な調査の時」

→「ストーカー調査」「素行調査」「犯罪調査」が可能

この特例があることで、従来通りの探偵業者が個人情報保護法の利用目的通知の規制に関わりなく行えます。

違法行為となる素行調査

住居侵入、GPS、盗聴

違法とされる調査にはどう言ったものがあるのかというと、代表的なものとしては住居侵入やGPSの取り付け、盗聴といったものが挙げられます。

住居侵入については、住居侵入罪に該当するため、実行した探偵が犯罪者になります。

GPSの取り付けや盗聴はプライバシーの侵害とされる可能性が高いです。

この場合は、配偶者が取り付けるのは問題ないとされる場合もあります。

工作、別れさせ屋

偶然にも調査対象が浮気をしていて、その調査対象の浮気相手と交渉をして証拠を譲ってもらい、それを使って別れさせるということであればセーフですが、調査対象が浮気をしやすい環境を意図的に作り出して浮気をさせて、それを使って別れさせるというものは法律違反となります。

これは詐欺行為と扱われてしまいます。

こうした違法な方法で素行調査をするような探偵に対して依頼をしても良いことは一つもありません。

浮気の証拠を売買

浮気をしている現場などを捉えた画像や動画などを調査対象者に買い取るよう話す行為も違法となります。

その証拠を金品と交換するような行為も同様です。

また、調査対象者から、「浮気をしていないということにしてくれ」と、持ちかけられ報酬をもらう行為も違法です。

依頼者と対象者の両方から報酬を受けることになり、強請りとも言えますし、立派な犯罪行為と言って良いでしょう。

基本的には違法とはならない

探偵業法に則り業務を行う

  • 企業の内定者の身上調査をプロの方へ依頼する
  • 結婚前に、相手の過去や現在の素行を調査する

こういったものであれば、探偵業法で認められた業務なので、違法になるケースはほとんどありません。

相手の身上や家族構成は、警察でも採用時に調査していますし、一般企業が実施しても問題ないことになっています。

また、相手の過去や素行は、厳密には個人情報ではなく、広く知られている場合もあるため、問題となりません。

探偵は、これら一般人でも知りうる情報の断片を専門技術によって収集し、1つの有益な個人に関する情報として成形しています。

ただ、調査した結果を、依頼者の許可なく依頼者以外に提供した場合は、探偵が個人情報保護法違反で罪に問われます。

では、第三者に提供した場合は、どうなの?という声があがるかもしれません。

この探偵が収集した浮気の証拠情報を基に離婚調停を家庭裁判所に持ち込んだ場合、これらの収集情報は有力な判断材料として証拠採用される可能性があります。

しかし、依頼者以外に収集情報の提供ができなければ、こうした証拠案の提供もできなくなってしまいます。

実際、浮気調査は調停目的で行われる場合も多いので、関係者と情報を共有することは基本的に問題ありません。

全くの関係ない路上の人々に「公表」すると、名誉棄損の可能性が高いですが、関係者間での「共有」には問題がないと考えられています。

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