探偵による素行調査はプライバシーの侵害?
基本的にはプライバシーの侵害にあたらない
探偵業法に則る
素行調査や浮気調査など探偵が行う尾行などは、プライバシーの侵害にあたらないのか?と疑問に思う方が多いようです。
他人である探偵に、日常生活やメールの内容などを隠れ見られるのは、普通に生活している方はありません。
こういった尾行などの行為は、探偵業法で定められています。
探偵業法では、
- 尾行
- 張り込み
- 聞き込み
この3つを探偵業として許しています。
依頼者からの正当な申込みがあり、かつ、契約を交わした後なら、第三者である探偵が依頼者に変わって奥さんや旦那さんを尾行することは、プライバシーの侵害にはあたりません。
しかし、申し込みがなく、契約書を交わしていない状態では、探偵といえど、普通の一般人と同じ扱いとなってしまう為、第三者を尾行した段階で、プライバシーの侵害にあたってしまいます。
これに付随して、奥さんや旦那さん、彼氏、彼女の浮気の証拠を掴みたいからといって、友達や友人に協力してもらって尾行してもらう行為は、依頼を貰っていない探偵、契約をしていない探偵と同じ扱いになり、プライバシーの侵害に触れてしまいます。
携帯電話のロックや手紙の開封
いくら夫婦・交際関係といえど
プライバシーの侵害の例としてよく挙げられるのが、相手の携帯電話を隠し見る場合や相手宛に届いた手紙などを開封する行為です。
こういった行為は、場合によって変わってきますが、携帯電話の場合は、ロックが掛かっているかどうかがプライバシーの侵害の境界線になってきます。
また、相手の手紙を開封する行為は、「信書開封罪」となり違法となります。
携帯電話のロックを解除する行為が、封を開ける状態と同じと判断され、違法となってしまいます。
同様に、相手の手帳や鞄、財布を開ける行為も同じなので、自分で浮気調査などをしたいと思っている方は注意しましょう。
探偵業法6条
探偵業法6条「探偵業務の実施の原則」
いくら探偵業法で、尾行が許されているからいっても、プライバシーの侵害以前に、法に触れるような尾行の仕方は、許可されていません。
これは、探偵業法第6条「探偵業務の実施の原則」に明記されています。
- 他人の住居や部屋などの断りもなく入ったりすれば住居侵入罪
- 浮気の証拠になるからといって手紙を開封する行為も信書開封罪
- 手紙を開けなくても、無断で持って来たりすれば窃盗罪
- 電話の盗聴も「通信の秘密」が憲法で保障されているので違法
- 盗聴器を仕掛けに家に侵入すれば、住居侵入罪
- 盗聴器をしかける際に物を壊した場合は器物損壊罪
- 浮気相手の部屋や、車の中をのぞき込んだり、撮影する行為も違法
- 浮気相手の車にGPSを取り付けたり、ICレコーダーを取り付ける行為も違法
そのため、こういった調査は許可されていません。
また、こういった調査を依頼者側から頼んだとしたら、実行した探偵はもちろん、依頼者も罪に問われてしまいます。
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